雇用保険法
雇用保険法 費用の負担及び不服申立て等 第14問 / 全19問
📖 雇用保険法 第79条
公共職業安定所長は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
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