労働保険徴収法
徴収法 総則 第4問 / 全13問
📖 労働保険徴収法 第2条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第3条
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。
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