労働保険徴収法
徴収法 総則2 第1問 / 全1問
📖 労働保険徴収法 第39条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第70条
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。
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