労働保険徴収法
徴収法 保険関係の成立 第12問 / 全21問
📖 労働保険徴収法 第4条の2(二元適用事業) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第4条(二元適用事業に係る届出)
建設の有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を除く。)を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10 日以内に保険関係の成立の届出を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。<一部改題>
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