労働保険徴収法
徴収法 保険関係の一括(継続事業) 第6問 / 全9問
📖 労働保険徴収法 第9条 / 労働者災害補償保険法施行規則 第1条 / 雇用保険法施行規則 第1条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第1条
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。
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