労働保険徴収法
徴収法 保険関係の一括(継続事業) 第9問 / 全9問
📖 労働保険徴収法 第9条(有期事業の一括) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第10条
一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。
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