労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等 第10問 / 全16問
📖 労働保険徴収法 第11条
事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64 歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。
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