労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等2 第6問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第13条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第21条
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000 分の4 であり、当該中小事業主等が労災保険法第34 条第1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000 円のとき、令和6 年度の保険年度1年間における第1 種特別加入保険料の額は17,520 円となる。
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