労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等2 第8問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第14条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第22条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第23条
労災保険法第35 条第1 項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000 円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和6 年度の保険年度1 年間における第2 種特別加入保険料の額が227,760 円を超えることはない。
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