労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等2 第10問 / 全15問
📖 労働者災害補償保険法 第36条 / 労働保険徴収法 第14条
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000 分の9 であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36 条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000 円のとき、令和6 年度の保険年度1 年間における第3 種特別加入保険料の額は39,420 円となる。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。