労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等2 第12問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第13条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第21条
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1 種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12 で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1 種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1 月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。
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