労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等3 第9問 / 全10問
📖 労働保険徴収法 第15条(概算保険料の申告及び納付)
事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15 条第3 項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15 日以内に納付しなければならない。
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