労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等4 第1問 / 全11問
📖 労働保険徴収法 第16条 / 労働保険徴収法 附則第5条
事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。
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