労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等4 第4問 / 全11問
📖 労働保険徴収法 第16条(増加概算保険料の申告及び納付) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第25条
労働保険徴収法第16 条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。
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