労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等4 第7問 / 全11問
📖 労働保険徴収法 第17条(概算保険料の追加納付) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第26条(概算保険料の追加徴収)
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。
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