労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等5 第6問 / 全12問
📖 労働保険徴収法 第18条(概算保険料の延納) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第27条(概算保険料の延納)
令和4 年4 月1 日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5 年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10 万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
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