労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等5 第8問 / 全12問
📖 労働保険徴収法 第18条(概算保険料の延納) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29 年10 月1 日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29 年11 月20 日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
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