労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等8 第1問 / 全17問
📖 労働保険徴収法 第19条(確定保険料) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第36条
概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10 日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる。
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