労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等8 第4問 / 全17問
📖 労働保険徴収法 第19条(確定保険料) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第37条(労働保険料の充当)
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。
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