労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等8 第11問 / 全17問
📖 労働保険徴収法 第21条の2(口座振替による納付) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条の5(口座振替による納付に係る納付期日)
都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が口座振替による納付を行うとき、当該納付書が金融機関に到達した日から2 取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる。
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