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📖 労働保険徴収法 第12条 徴収法 メリット制 第4問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 メリット制 第4問 / 全15問 📖 労働保険徴収法 第12条(労災保険率) / 労働保険徴収法 第9条(継続事業の一括)
継続事業の一括(一括されている継続事業の一括を含む。)を行った場合には、労働保険徴収法第12 条第3 項に規定する労災保険のいわゆるメリット制に関して、労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆるメリット収支率の算定基礎に算入しない。
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