労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第14問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第20条(有期事業の一括に係る確定保険料の特例) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第36条(確定保険料の申告) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第37条(確定保険料の納付)
労働保険徴収法第20 条に規定する確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においても、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35 条第1 項の規定により徴収する一般拠出金を含む。)があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている。
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