労働保険徴収法
徴収法 印紙保険料 第1問 / 全14問
📖 労働保険徴収法 第23条(印紙保険料納付計器の使用の承認の取消し等) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第44条(印紙保険料納付計器の検査等) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第49条(雇用保険印紙受払帳) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第51条(雇用保険印紙の買戻し等)
印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押した後、納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付しなければならない。
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