労働保険徴収法
徴収法 印紙保険料 第9問 / 全14問
📖 労働保険徴収法 第23条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第52条
事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。
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