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📖 労働保険徴収法 第21条 徴収法 徴収金 第1問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 徴収金 第1問 / 全23問 📖 労働保険徴収法 第21条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第26条
労働保険徴収法第21 条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30 日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。
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