労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第3問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第25条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。
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