労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第23問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第28条(督促及び滞納処分) / 労働保険徴収法 附則第12条(雇用保険率の特例等) / 労働保険徴収法 附則第12条
労働保険料を納付しない者に対して、令和6 年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2 月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。
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