労働保険徴収法
徴収法 労働保険事務組合 第7問 / 全28問
📖 労働保険徴収法 第33条(労働保険事務の処理等の委託)
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。
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