労働保険徴収法
徴収法 労働保険事務組合 第9問 / 全28問
📖 労働保険徴収法 第33条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第65条
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14 日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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