労働保険徴収法
徴収法 労働保険事務組合 第26問 / 全28問
📖 労働保険徴収法施行法 第23条 / 労働保険徴収法 第23条
労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15 人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15 人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。
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