国民年金法
国民年金法 総則 第7問 / 全12問
📖 国民年金法 第5条(定義) / 国民年金法 第90条の2(保険料の半額免除等)
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4 分の1 免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4 分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。
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