国民年金法
国民年金法 総則 第10問 / 全12問
📖 国民年金法 第5条(用語の定義) / 国民年金法 第90条の2(保険料の納付義務の免除)
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。
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