国民年金法
国民年金法 被保険者 第4問 / 全16問
📖 国民年金法 第7条 / 国民年金法 附則第3条
第2 号被保険者は、原則として70 歳に到達して厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時に第2 号被保険者の資格を喪失するため、当該第2 号被保険者の配偶者である第3 号被保険者は、それに連動してその資格を喪失することになる。
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