国民年金法
国民年金法 被保険者 第11問 / 全16問
📖 国民年金法 第7条(被保険者の資格) / 国民年金法施行令 第4条(第3号被保険者に係る届出等の特例) / 国民年金法施行令 第4条
年間収入が280 万円の第2 号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が130 万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50 歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第3 号被保険者とはならない。
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