国民年金法
国民年金法 被保険者 第13問 / 全16問
📖 国民年金法 第7条(被保険者の資格) / 国民年金法 第109条の4(機構への事務の委託) / 国民年金法施行令 第4条(機構への事務の委託) / 国民年金法施行令 第4条
第3 号被保険者が主として第2 号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
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