国民年金法
国民年金法 被保険者2 第8問 / 全15問
📖 国民年金法 第505条(任意加入被保険者) / 国民年金法 附則第5条
国民年金法附則第5 条第1 項によると、第2 号被保険者及び第3号被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20 歳以上70 歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。
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