国民年金法
国民年金法 被保険者2 第15問 / 全15問
📖 国民年金法 附則第5条
18 歳から60 歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30 年4 月2 日生まれの者は、60 歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480 か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない
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