国民年金法
国民年金法 給付 第2問 / 全13問
📖 国民年金法 第18条
年金の給付は、毎年2 月、4 月、6 月、8 月、10 月及び12 月の6 期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。
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