国民年金法
国民年金法 給付 第5問 / 全13問
📖 国民年金法 第18条の2
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3 月から翌年2 月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2 月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
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