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📖 国民年金法 第18の2条 国民年金法 給付 第12問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 給付 第12問 / 全13問 📖 国民年金法 第18条の2
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3 月までの間において切り捨てた金額の合計額(1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4 月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
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