国民年金法
国民年金法 給付2 第12問 / 全12問
📖 国民年金法 第20条
併給の調整に関し、国民年金法第20 条第1 項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第2 項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。
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