国民年金法
国民年金法 給付3 第2問 / 全10問
📖 国民年金法 第20条 / 国民年金法 附則第9条の2
65 歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65 歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。
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