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📖 国民年金法 第21条 国民年金法 給付4 第5問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 給付4 第5問 / 全12問 📖 国民年金法 第21条
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。
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