国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金 第1問 / 全9問
📖 国民年金法 第26条 / 国民年金法 附則第9条
国民年金法第26 条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65 歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10 年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。
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