国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金 第4問 / 全9問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第47条(昭和60年法律第34号) / 昭和60年国民年金等改正法 附則第8条(昭和60年法律第34号) / 厚生年金保険法 附則第47条 / 国民年金法 附則第8条
昭和60 年4 月から平成6 年3 月までの9 年間(108 か月間)厚生年金保険の第3 種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65 歳の者(昭和30 年4月2 日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65 歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。
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