国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金 第6問 / 全9問
📖 国民年金法 第26条 / 国民年金法 附則第8条
日本国籍を有している者が、18 歳から19 歳まで厚生年金保険に加入し、20 歳から60 歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が、60 歳で帰国し、再び厚生年金保険に65 歳まで加入した場合、65 歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
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