国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金3 第2問 / 全10問
📖 国民年金法 附則第9条の2
繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20 歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65 歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。
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