国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金3 第5問 / 全10問
📖 国民年金法 附則第9条の2 / 国民年金法施行令 第12条 / 国民年金法 附則第9条の2 / 国民年金法施行令 第12条
昭和31 年4 月20 日生まれの者が、平成31 年4 月25 日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、12%である。
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