国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金4 第10問 / 全10問
📖 国民年金法 第28条
65 歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18 年4 月2 日生まれ)が72 歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。
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