国民年金法
国民年金法 障害基礎年金2 第8問 / 全8問
📖 国民年金法 第30条の3(事後重症による障害基礎年金)
厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3 級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1 級又は2 級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3 号被保険者となっている。その者が、退職から2 年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3 級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2 級に該当した。この場合、障害等級2 級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50 歳であったものとする。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。