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📖 国民年金法 第30の3条 国民年金法 障害基礎年金2 第8問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金2 第8問 / 全8問 📖 国民年金法 第30条の3(事後重症による障害基礎年金)
厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3 級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1 級又は2 級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3 号被保険者となっている。その者が、退職から2 年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3 級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2 級に該当した。この場合、障害等級2 級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50 歳であったものとする。
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